大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1352 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士内藤庸男の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一点について。

論旨は、原判決が「ハタヨ」、「ハダヨ」と記載された各投票を被上告人補助参

加人渡部養蔵に対する有効投票としたのを非難するのであるが、原判決が「ハ」を

「ワ」の誤記と認め右二票を有効投票としたのは、当審においても首肯することが

できる。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、原判決が「ワサベ」と記載された投票を有効投票としたのを非難するの

であるが、原判決がその説明の如き理由より「ワタベ」と書いたものと認められる

としたのは首肯できないことはない。論旨は理由がない。

同第三点について。

論旨は、原判決が「イニイ」と記載された投票を無効とするについて理由不備の

違法があるというのである。しかし、この点に関する原判決の説明は首肯できない

わけではなく、所論のように理由不備の違法があるとはいえない。

同第四点について。

論旨は、「<記載内容は末尾1ー(1)添付>」と記載された投票は、候補者藤

井金栄に対する投票と認めるべき旨を主張するのであるが、原判決が名に金の字の

ある候補者四名を挙げ、何人に投票したかを確認し難いものとして無効としたのは、

当審においても首肯することができる。論旨は理由がない。

同第五点について。

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論旨は、「ふじときん」と記載された投票を候補者藤井金栄に対する投票と認め

るべき旨を主張し、右一票を無効とした原判決を非難するのであるが、原判決は候

補者中に斎藤金治があることによつて、候補者のいずれに投票しようとしたのか確

認し難いとし、さらに「と」の記載は他事記載として右一票を無効としているので

あつて、原判示は首肯することができる。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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